戸籍のあれこれ
出生から死亡まで戸籍が必要なワケ
「相続人がだれなのか、戸籍謄本を一枚とれば書いていないのですか?」
(死亡時の戸籍を見せて)
「ここに、出生の日と死亡の日がかかれています。これでだめなのでしょうか?」
よくいただく質問です。
いったい、なぜ、故人様の出生から死亡までの戸籍が相続の手続きで必要なるのでしょうか?
それは、相続人の確定に必要だからです。
戸籍には、戸籍作成日以降のことだけが書かれています。戸籍作製日より前の家族関係を特定するには、被相続人が以前に在籍していた戸籍も調べる必要があります。
たとえば、下のようなご家族で、田中太郎さんの死亡時の戸籍謄本を取得しますと、多くの場合、戸籍の作製びは平成です。文字は横書きで、文字は機械で作成された戸籍になっています。
すると、その戸籍には、田中太郎さんの相続人である一郎さんも、ふみさんも載っていません。なぜなら、平成に戸籍が作製される以前の昭和に、2人は結婚して別の戸籍に移っているからです。
ひとつ前の戸籍をとってみると、昭和50年に太郎さんが別の本籍地から転籍されて作製された戸籍でした。
この戸籍には、一郎さんの名前が出てきません。一郎さんは、昭和45年に結婚して、別の戸籍に在籍しているからです。
このように、戸籍には、作製日よりまえに在籍していた人は記載されていませんので、
被相続人様の相続人を特定するには、出生までさかのぼり、すべての戸籍を読み解く必要があるのです。
こんな疑問をもたれる方もいらっしゃるかもしれません。
もちろん、業務の内容に見合った手数料をいただいた方が、
事務所の立場からすれば、ありがたいです。
とはいえ、当事務所としては、「相続ようの戸籍」まるごと取得パックの費用は、
低くてもいいと考えています。
まずは、おおくの方に当事務所のサービスで満足いただきたいからです。
このパックでご縁のあった方が、
別の機会にまた当事務所をおもいだしてくだされば、
うれしく思います。
「本当にそう考えていますか?」と思われる方もいるかもしれません。
それでも、行政書士法人アミーズは、思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い書かせていただきました。