数次相続とは
被相続人が亡くなった後でその被相続人の遺産分割協議がまとまる前に相続人が亡くなってしまった場合、その亡くなった相続人の地位を、その相続人の相続人が引き継ぎます。こように遺産分割前に相続人が亡くなってしまった相続を「数次相続」と言います。
よくある例としては、被相続人である父親が亡くなり、その父親の遺産分割協議がまとまる前に相続人の1人である子供も亡くなってしまった場合です。この場合、その子供の相続権は亡くなった子供の相続人が引き継ぎます。そのため、その子供が既に結婚しており、孫がいた場合は、孫が相続権を引き継ぎ、父親の遺産分割協議に母親や他の子供達と一緒に参加するようになります。このように相続が複数回おこっているので、『数次相続』といいます。
各相続人の相続分は、父親がなくなった際(一次相続)の相続分を確定させ、次に、その亡くなった子供の相続(二次相続)による孫への相続分を確定させます。
実際の例で見てみましょう
父親、母親、子供2人(それぞれ結婚して2人の子供がいる)の家庭を例に、父親、子供と数次相続が発生した場合の相続分を計算してみましょう。
まず、父親が亡くなった際の法定相続分(民法900条に規定)は、母親が4分の2、子供がそれぞれ4分の1ずつです。その後、遺産分割協議がまとまる前に子供の一人が亡くなってしまった場合は、その子供の子供(孫)2人と配偶者(妻)が、本来の相続人の法定相続分である4分の1を、通常の法定相続分に従って、亡くなった相続人の子供(孫)の2人と亡くなった相続人の妻が相続することになります。結果、父親が亡くなった後、子供が亡くなり、数次相続が発生した場合の各相続人の相続分は、母親16分の8、子供16分の4、亡くなった子供の妻が16分の2、孫2人がそれぞれ16分の1ずつの割合になります。
数次相続と代襲相続との違いと判断について
通常、数次相続と代襲相続とでは、相続人になる範囲と相続分が大きく異なります。つまり、上記の例でいうと、代襲相続の場合亡くなった相続人の配偶者(妻)は相続人にはならないですが、数次相続の場合は亡くなった相続人の配偶者(妻)も相続人になります。
この様に、代襲相続か数次相続かで相続人の範囲等が異なってきますので、代襲相続か数次相続かの判断は非常に重要です。
では、実際はどのように判断するのでしょうか?
実際の数次相続と代襲相続の判断は、亡くなった相続人の死亡日が、被相続人の死亡日の前か後かで判断します。
相続人の死亡日が、被相続人の死亡日より前(同時に死亡した場合を含みます)なら、代襲相続です。この場合は、亡くなっている相続人の子供だけが相続人となります。
そして、被相続人の死亡した日より後なら、数次相続です。この場合は、亡くなっている相続人の子供だけでなく、配偶者(妻)も相続人となります。
同時死亡の推定について
先程、相続人の死亡日が被相続人の死亡日の前か後かで数次相続と代襲相続を判断するといいましたが、大きな事故や災害により、どちらが先に亡くなったのか分からない場合もあります。そんな場合はどうなるのでしょうか?
民法第32条の2において、同時死亡の推定という規定を置いています。つまり、「数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定」します。つまり、どちらが先に亡くなったか分からない場合は、数次相続ではなく代襲相続になるという規定です。
ちなみに、法律上「推定」というと、とりあえずこうしておきましょう、という程度のものです。異なる事実が証明されれば推定は覆されます。実際に死亡の前後関係がハッキリしないので、とりあえず同時に死亡したものとしましょうという規定です。もちろん、どちらか先に亡くなっていたことが分かれば、この民法の規定は適用されません。
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