行政書士と司法書士の違い
「行政書士」と「司法書士」の違いをご存知ですか?どちらも同じ書士という名がつきますし、似たような専門家というイメージで、実際違いが良く分からないというのが正直なところではないでしょうか。
相続手続きを依頼したいが、どの専門家に依頼したら良いのか分からないと困ってしまいます。そこで、相続における「行政書士」と「司法書士」の業務範囲について説明します。もちろん相続手続きを行う上で、「司法書士」と「行政書士」の違いを明確に理解する必要はありません。
形式的なところで言うと、行政書士と司法書士は、以下のように扱う手続きや書類が違います。
司法書士
不動産登記や商業登記、動産・債権譲渡登記等の登記手続き及び供託手続き、裁判所・検察庁・法務局に提出する書類の作成を主な仕事としています。不動産を購入された方であれば司法書士が登記の専門家というイメージがあるのではないでしょうか?また法務大臣の認定をうけた司法書士(認定司法書士)はこれに加えて、140万円を超えない金額について簡易裁判所における訴訟代理及び裁判外の和解について代理する等の業務も行えます。過払金の請求や、小額訴訟等の代理も司法書士の仕事です。
行政書士
官公署(役所)に提出する書類や権利義務・事実証明に関する書類に関して、法律に基づき作成・提出を代理し、加えて、当該書類作成に伴う相談に応ずることを主な仕事としています。各種契約書を作成したり、車の名義変更の手続き、営業許可の申請等が行政書士の主な仕事です。行政書士法に基づき、行政書士が作成することができる書類は、数千種類に及ぶと言われています。ただし、他の法律で制限されているものは扱えません。
上記のように司法書士と行政書士は、扱う業務、書類が異なっています。簡単に言うと、司法書士は司法関係(裁判所等)の書類作成が仕事で、行政書士は行政関係(役所等)の書類作成が仕事です。
しかし、まだピンと来ない方も多いはず。そこで、次は実際の相続手続きについて、司法書士と行政書士の違いについて説明します。
1)被相続人等の戸籍を収集し、相続人調査をして欲しい
こちらは「行政書士」「司法書士」どちらも行うことができます。行政書士や司法書士等の専門家には職務上必要な範囲内で他人の戸籍等を取得することができる権限が付与されています。そのため、行政書士と司法書士どちらでも、相続人からの依頼があれば、相続人の調査を行うことができます。
2)遺産分割がまとまったので、遺産分割協議書を作成して欲しい。
こちらは「行政書士」の業務です。司法書士も不動産登記等の司法書士業務の範囲内において遺産分割協議書を作成することは可能ですが、遺産分割協議書だけを単独で作成することはできないと思われます。
3)まとまった遺産分割協議をもとに相続の登記をして欲しい
これは「司法書士」の業務です。不動産登記等の登記手続きは司法書士の独占業務ですので、行政書士には相続登記をすることはできません。
4)まとまった遺産分割協議をもとに自動車の名義変更をして欲しい
これは「行政書士」の業務です。自動車の名義変更は運輸局に書類を提出して行います。運輸局へ提出する書類の作成や提出代理は行政書士の独占業務ですので司法書士には行えません。
5)被相続人に借金があり相続放棄をしたい
これは「司法書士」の業務です。相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に書面で放棄の申述をします。裁判所へ提出する書類の作成は司法書士の業務ですので、行政書士には行えません。
6)未成年の子と、その親との間で遺産分割をしたい
これは「司法書士」の業務です。原則未成年の子が相続人である場合は、その未成年の子の親が法定代理人として、遺産分割協議に参加します。しかし法定代理人である親が、自分も相続人として遺産分割協議に参加する場合、自分の利益のために、未成年の子の利益を損なう行為をすることが可能になります。(自分が遺産を全てもらい、未成年の子には遺産をあげない、といった内容の協議等)。こういったことを未然に防ぐために、法律上、遺産分割協議のために「特別代理人」という人を選んで、その人が未成年の子の代理人として遺産分割協議をすることになっています。この手続きは、未成年の子の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書を提出して手続きします。そのため、裁判所への書類作成を業務とする司法書士の業務です。
7)他の相続人と話し合いがまとまらない、又は連絡が取れない
これは「司法書士」の業務です。遺産分割は相続人全員の話し合いで決めます。しかし、なかなか相続人間で話し合いがまとまらない場合等には、家庭裁判所で話し合いをすることができます。これを遺産分割調停と言いますが、この手続きは相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書を提出して手続きします。そのため、裁判所への書類作成を業務とする司法書士の業務です。
ここで挙げた以外にも、相続手続きは色々ありますが、それぞれにその業務を行う専門家がいます。さらに、一概に相続手続きと言っても、する必要のある手続きは事情によって大きく異なってきます。
場合によっては司法書士や行政書士等の専門家を行ったり来たりしないといけない場合もでてきます。最初から司法書士も行政書士等の複数の専門家がいる事務所に依頼しておけば良かったなんて事にもなりかねません。
そのため、自分には何の手続きが必要で、どこに依頼すれば良いのか分からない場合は、最初は総合的な相続手続きのサポートを行ってくれる事務所への依頼が良いのではないでしょうか。
こんな疑問をもたれる方もいらっしゃるかもしれません。
もちろん、業務の内容に見合った手数料をいただいた方が、
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とはいえ、当事務所としては、「相続ようの戸籍」まるごと取得パックの費用は、
低くてもいいと考えています。
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このパックでご縁のあった方が、
別の機会にまた当事務所をおもいだしてくだされば、
うれしく思います。
「本当にそう考えていますか?」と思われる方もいるかもしれません。
それでも、行政書士法人アミーズは、思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い書かせていただきました。